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用語集
キャッシングが初めての方へ
消費者金融系
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○キャッシング用語集(より詳しく知りたい方へ)
【キャッシング】
キャッシングとは、信販系クレジットカードや提携クレジットカード、または信販会社のキャッシングカードに付随のキャッシング機能を利用して、キャッ シュ(現金)を借りることをいいます。一般に、キャッシングの金利は高めに設定されているのが通例でしたが、近年、キャッシングの金利を低く押さえた キャッシングカードも登場しています。キャッシングの返済方法は、リボ払いや翌月一括払いなど、契約内容によって異なります。
【インターネットキャッシング】
通常店頭で申し込みが必要なキャッシングの契約を、インターネットのホームページ経由で行えるサービスの総称を、インターネットキャッシング(もしく はウェブキャッシング、オンラインキャッシング)といいます。目の前にあるパソコンから申し込みが可能な為、誰と顔を合わせることもなく手続きをする 事ができます。審査は一般の店頭申し込みと同様です。
インターネットキャッシングを利用する際のアドバイスとしては、パソコンを利用した簡単な申し込みが可能ですが、お金を借りるということには変わりは ないので、返済することも考えて計画的に利用した方がよいでしょう。インターネットキャッシングのサービス内容、必要な金額、お金の必要な時期などの 状況に合わせて、インターネットキャッシングを選択することをお勧めします。
■カード
【カードキャッシング】
クレジットカードやローン専用カードで小口の(通常、クレジットカードの場合は20万円以下)融資を受けることをいいます。CDやATMによるカードローンが一般的ですが、提携銀行やカード会社の窓口で融資を受けることもできます。
【カードローン】
カードローンとは、金融機関などで発行される小口融資専用のクレジットカードで融資を受けることをいいます。一定の限度額の範囲で、自由に繰り返し借 りることが可能です。カードローンはキャッシュディスペンサー(CD)やATMなどで借入でき、リボルビング払いのシステムによって、毎月ほぼ一定の支払 い義務があります。消費者金融のカードローンもこれと同様のシステムですが、そのカードローンシステムもかなり進んでおり、カード会社などのカードロー ンも同様の形をとっています。リボルビングといっても、支払方法は元金定額払い、元利定額払い、あるいは残高に合わせた残高スライドなど様々な方法が あります。クレジットカードのキャッシング機能もこのシステムと同様ですが、このローンカードなどは、カードのキャッシング部分を専用カードにしたもの です。
■金利
【貸出金利/貸付金利】
金銭消費貸借契約における利息の発生割合のことをいいます。金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法がありま すが、わが国の法律では実質年率(利)を用いることが義務付けられています。
【金利】
物やお金(通貨)の貸し借り(これを信用といいます)の際、元本以外に加算される部分を一般に利子といいます。利子はお金で支払い受け取ることが一般的です。金利とは、お金(通貨)の形で支払い、又は受け取る利子のことをいいます。
この代表的な金利の例が銀行預金です。すなわち、銀行(信用できる機関)に預金して、利息を受け取る事にあたります。この利息は銀行に預金した金額 (元本) 、預金した期間と利率によって決まります。この利息が利子、利率が金利です。金利は元本又は元金に対する金利の額の比率、つまり利子率又は利率として表現されることが多いため、この利子率・利率を金利と表現しています。 金利には、規制金利と自由金利があります。規制金利とは、金融当局によってその値動きが規制されている金利のことです。代表例として公定歩合があります。公定歩合は、日本銀行が市中銀行に対して貸し出す際に適用する金利です。自由金利とは、値動きに制約がなく、自由に決定される金利です。その取引形態によって相対型と市場型に分類できます。相対型金利とは、市場を経由せずに当事者間で直接決定される金利のことをさします。市場型金利とは、その資金が取引されている市場があり、そこで決定される金利をさします。
【上限金利】
法律で定められている金利水準の上限をさします。わが国では、民法の特別法である利息制限法では、上限金利を、融資金額100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めています。刑事罰の対象となる出資法では、昭和58年11月1日から満3年は年73.0%、昭和61年11月1 日から「別途法律で定める日」までは年54.75%、昭和58年11月1日から起算して5年を経過した日以降は年40.004%(昭和63年11月1日から実施)と定められていましたが、1999(平成11)年12月に見直しがなされ、2000年6月1日からは年29.2%以下に改正されました。
【実質金利】
1ヶ月分の金利率=実質年率÷12ケ月として、返済予定計算などでは、この1ヶ月単位での実質月利を使用します。経過金利などの計算の場合では、前回元金残高に対して経過日数での日割り計算を行います。
■ローン金利
【固定型金利ローン】
ローン契約時に決めたローンの金利が、全返済期間にわたって適用されるタイプのローンをいいます。住宅ローンでは公庫融資、年金融資がこれにあたり、ローン金利は公庫融資と年金融資の一部は段階金利制となっています。この場合特殊だが、11年目以降にローン金利が変わる場合もあります。しかし、借りた時にローン金利が決められているため、やはり「固定金利型」の分類となります。今のような超低金利の時期は、長期間にわたってその恩恵を受けられるので、「変動金利型」でなく「固定金利型」のローンを利用すると有利な場合が多くなっています。また民間金融機関の住宅ローンでは、多くの銀行や生命保険会社が固定金利型を取り扱っており、教育ローンなどは全期間固定金利であるものが多くなっています。
【変動型金利ローン】
ローン返済期間中に適用金利が変動するタイプのローンをいいます。ローン金利の見直しは、民間住宅ローンの場合であれば年2回が一般的です。ローン金利の見直しは頻繁に行われますが、返済額の見直しは5年に一度としている所が多いです。ローン金利の変動があっても5年間は返済額が変わらず、変化するのは返済額の利息と元本の割合だけです。6年目以降の返済額はその時点で再計算されますが、仮にローン金利がかなり高くなっていても、直前の返済額の25%アップまでと上限が決まっています。ローン金利が高い時に変動金利で借りると、ローン金利が低くなるに伴って徐々に元本部分の返済に回る割合が拡大していくメリットがありますが、逆に低金利の時に利用すると、ローン金利の上昇に伴って利息の占める割合が多くなり、ローン残高がなかなか減らなくなります。
【固定金利選択型ローン】
ローン返済中、一定期間のローン金利を固定するタイプのローンで、主に都市銀行、生命保険会社が取り扱っています。ローン金利を固定できる期間は金融機関によって異なりますが、3年、5年、7年、10年などが一般的です。ローン契約当初に選定した固定金利期間が終了しますと、【1】再度固定金利選択型か変動金利型かを選べる金融機関と、【2】変動金利型しか選べない金融機関とがあります。また、固定金利期間が過ぎるとその時点でのローン金利が新たに適用され、それに伴って返済額も再計算されます。
■融資
【融資】
資金需要者に対して金銭を貸し付けることをいいます。金銭消費者貸借契約の締結に基づくものが多いのですが、事業者金融では手形割引も融資の一形態となっています。契約では、資金需要者の申込金額に基づいた融資金額(元本)と金利、返済方法などの融資条件を設定します。融資元本はその後の支払いに応じて減少し、利息金額は返済後に残る融資残高に対して計算されます。
■借金
【借金】
借金とは、銀行などの金融機関からお金を「借りる」ことです。借りたお金(借金)を返すことはもちろん、借金の「利息」も合わせて支払うことになります。家や車など高いものを買う場合は、住宅ローン、消費者ローン、自動車ローンなどの方法でお金を借りること(借金)が多くなります。借金利息の増え方には、「単利(たんり)」と「複利(ふくり)」の計算方法があります。「複利」での借金利息の増え方は、借金利息を元本(借金)に合わせて計算し、借金利息に利息がつく考え方をします。例えば1年に100万円借りて金利が20%で放っておくと、1年後には20万円増えて120万円になります。2年後は120万円に20%の利息がつくため、144万円と返さなくてはいけない利息が増えていきます。
【借金の相続】
すべての借金も、財産と同じように相続人に引き継がれます。財産を上回る借金があるとわかるなら、借金の相続放棄の手続きを家庭裁判所に申述することで、借金の相続をしないで済みます。借金相続の放棄の申述べは、借金を相続することがわかった日から3ヶ月以内にしないと、借金の相続を認めたことになります。
■返済
【アドオン返済】
借り入れた元金をもとに利息を計算する借金返済方法をいいます。返済ごとに減る元金をもとに利息を計算する「元金均等返済」や「元利均等返済」にくらべて、利息負担が割高になります。
【元金均等返済】
元金部分は返済回数で割った均等額を支払い、利息部分は元金残高をもとに計算し、その合計額を毎月の借金返済額とする返済方法をいいます。返済ごとに減る元金をもとに利息を計算するので、その分毎月支払っていく金額も減っていきます。
【元利均等返済】
元金と利息を足した毎月の借金返済額が、初回から最終支払いまで同一金額の返済方式をいいます。住宅ローンのような高額ローンに多い方式です。元金部分と利息部分の内訳が変化する仕組みになっています。
【繰り上げ返済(期間短縮型)】
主に住宅ローンについて出てくる言葉で、繰り上げ返済とは現在返済中のローンについて、通常の返済額以外のまとまった金額を一時的にまとめ払いし、ローンの残高を減らすことをいいます。投入された資金は全て元本部分の返済に回るため、もともと払うはずであった利息を一気に軽減できる効果があります。ローンの残高すべてを返すことを「全額繰り上げ返済」、残高の一部を返すことを「一部繰り上げ返済」といいます。一部繰り上げ返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」があり、「期間短縮型」は、現在の返済額を変えずに、残りの返済期間を短くする方法です。ローンの返済は通常、返済当初の方が利息の割合が多くなります。このため、繰り上げ返済は早い時期に実行した方が利息軽減効果が高いということになります。
【繰り上げ返済(返済額軽減型)】
繰り上げ返済のもう一つの方法に「返済額軽減型」があります。これは「期間短縮型」の逆で、返済期間はそのままで、毎回の返済額を少なくする方法です。期間短縮型と同様に支払うはずの利息を少なくすることが可能ですが、利息軽減効果が高いのは「期間短縮型」の方になります。なお繰り上げ返済は、どちらの方法も手数料がかかるのが一般的となっています。手数料の負担を考えると、ある程度まとまった金額(50万〜100万円以上)で繰り上げ返済をする方が効果が高いといえます。
【残高スライド返済】
限度額が高額なカードの場合に、元金の残高が減らないことがないよう、毎月の借金返済額が残高に応じてスライドする返済方式をいいます。
【約定返済】
「毎月いくら返済する」というように、契約時点において取り決めてある返済予定のことをさします。
【リボルビング返済】
リボ払いともいわれ、通常の分割返済は利用額や支払い回数によって毎回の借金返済額が決まりますが、リボルビング返済は月々の支払金額をあらかじめ決めたうえで、利用金額応じて借金返済回数が決まります。したがって、「月1万円ずつ返す」といったことが可能になります。
■消費者金融
【消費者金融】
消費者の「信用」を担保とする消費者信用産業のなかで、商品やサービスを立替払いする仕組みを「販売信用」、直接金銭を貸し付けるものを「消費者金融」といいます。広義では、定期預金担保貸付、郵便貯金貯金者貸付、動産担保貸付も含まれますが、狭義ではノンバンク(貸金業者)による消費者向け無担保貸付をさします。
【サラ金】
サラリーマン金融、サラリーローンとも呼ばれます。消費者金融専業者のことです。無担保で小口の資金を簡便に消費者に貸し出す業態で、給与所得者(サラリーマン)が主要顧客となっています。
【消費者金融会社】
消費者に対する金銭の貸付を業とする会社をさします。消費者の信用をもとに、「無担保・無保証」(担保物件や保証人を必要としない)で、小口の金銭を融資する形態が一般的です。
【消費者金融業者】
消費者に対する金銭の貸付を業とする会社をさします。武富士、アコム、プロミス、レイク、アイフル、三洋信販、アイクが大手7社となります。
【消費者金融サービス研究学会】
2000(平成12)年3月、消費者金融サービスの諸問題を学術的な視点から総合的に研究し、併せて消費経済社会および関連する諸産業・企業の発展、さらには消費者利益の向上に寄与することを目的として設立された学会をさします。
【消費者金融連絡会】
消費者金融大手6社(武富士、アコム、プロミス、アイフル、レイク(現GEコンシューマー・クレジット)、三洋信販)による、主に消費者啓発事業を目的とした組織。1997(平成9)年1月28日発足。発足時に合意した事業内容は、1.消費者啓発活動の推進、2.カウンセリング機能の整備、3.与信の厳格化、4.広告表現の見直し、5.ディスクロージャーの実施。
【日本消費者金融協会】
略称JCFA。消費者金融専業の大手、中堅業者で組織している任意団体。多額債務者への無利子融資を行う救済更生事業や、月刊専門誌の発行などを行っていいます。本部は大阪にあります。
■ノンバンク
【ノンバンク】
金融事業のうち融資業務だけを行なう会社で、貸金業規制法に基づく貸金業登録会社全体の総称です。金融庁による集計では、貸金業登録会社全体を12業態に分けており、このうち事業者向け金融会社が4割以上の融資残高を保有しています。消費者向け無担保金融会社の占める割合は約2割です。
なお、米国では、金融機関以外の業態を「ノンバンク」と総称していますが、わが国では、クレジットビジネスを営む企業のことをノンバンクと呼んでいます(米国では、わが国でいうところのノンバンクを、「ノンバンク・バンク=non-bank bank 」といいます)。
【ノンバンク社債発行法】
正式名称は「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」といいます。ノンバンクが、社債の発行を通じて貸付のための資金調達ができるようにした法律です。ただし、投資家保護などのため、同法施行令では、貸付業務のための社債発行が可能なノンバンクは、
(1)最低資本金額10億円
(2)金銭の貸付にかかる審査の業務に3年以上従事した者が2名以上いることという規定を設けています。また、銀行並みの経営情報の開示も義務づけています。
【ノンバンク・バンク】
米国で、「銀行とは要求払預金業務および商業貸付業務を行なう機関」との銀行持株会社法上の定義を逆用して、そのいずれか一方の業務を放棄することにより、各種規制の適用を回避しつつ実質的に銀行業務を営むことをねらって設立された金融機関をさします。
■ローン
【おまとめローン】
おまとめローンとは、複数の借金がある人が、新しい借金だけを返していくことをいいます。「おまとめローン」と「一本化」は同じ意味で、銀行などでは商品名として「おまとめローン」という言葉を使用している場合が多いです。おまとめローンのメリットとしては、複数の借金をまとめることで低金利になる点と、数社に入金する手間が省けるという点です。おまとめローンは、他の金融機関の借金を返済することが目的のローンですから、借金があっても借りられます。但し、必ず審査もあります。
【カードローン】
CD、ATMなどからカードを利用して融資を受けることができるタイプの消費者ローンをいいます。狭義には、昭和50年代前半に、各銀行が売り出した小口の消費者ローンをさします。銀行は事前にクレジットライン(与信限度枠)を顧客に供与しておき、顧客は専用カード(ローンカード)により、その銀行のCD、ATMから自動的にお金を借りることができます。信販会社でも、ローン専用のカードを発行しているところがあります。クレジットカードのカードローンは、「キャッシングサービス」とは別に、カード会社が会員向けに行っている融資制度(通常、キャッシングよりもまとまった資金が借りられる)のことです。カード会社は、カードローンを希望する会員を個別に審査をした上で、カードの利用限度額とは別にカードローンの利用枠を設定します。会員は利用枠内であれば、CD、ATMで自由にお金を借りることができます。
【個人ローン】
個人を対象としたローンをさします。いわゆる消費者ローンのほかに、住宅ローンも含まれます。
【サラリーマン金融/サラリーローン】
消費者金融専業者をさします。無担保で小口の資金を簡便に消費者に貸し出す業態で、給与所得者(サラリーマン)が主要顧客になります。サラ金、サラリーローンとも呼ばれます。
【商工ローン】
事業者向け貸金業者による、中小規模事業者、自営業者を対象に、不動産などの物的担保を取らずに小口・短期で融資する商品をさします。無保証の場合もありますが、多くは保証人を付けることによりリスク回避を図っているローン商品です。融資方法としては証書貸付、手形貸付があります。1999(平成11)年に保証人に対する契約内容の説明不足、取立て行為などが問題となったことから、貸金業規制法、出資法の改正が行なわれました。また、イメージが低下したことから、「ビジネスローン」「スモールビジネスローン」などの商品名に変更している貸金業者が多くなりました。
【消費者ローン】
消費者金融をさします。一般の消費者を対象にした、消費資金のローンです。厳密には住宅ローンは含まれません。
【ビジネスローン】
中小企業、自営業者を対象とした「小口・短期」のローン商品です。ノンバンクが中心となって商品を提供していましたが、金融機関もノンバンクの保証を付けることにより、ビジネスローン市場に参入しています。ビジネスローンにおける「小口・短期」とは、通常「300万円・2年以内」と設定されています。
【フリーローン】
消費者金融のうち、資金使途を限定しない消費者ローンの商品名(和製英語)をさします。金利改定のルールは特になく、返済年限は6ヵ月ないし1年以上で、最長5年になります。
【プロパーローン】
自社で調達した資金を、自己のリスク負担で貸し出すローン(和製英語)をいいます。
【無担保貸付/無担保ローン】
消費者の信用力(返済意思、返済能力)を最大の担保として行う、金銭の貸付をさします。
【メールローン】
郵便申し込みの消費者ローンをさします。預金者(またはカード会員)が、所定の申込用紙に必要事項を記入して銀行(またはカード会社)に郵送すると、審査の後、所定の融資金額を預金者の口座(またはカード会員の決済口座)に振り込まれる仕組みです。
【リボルビングローン】
一定の与信枠の範囲内で自由に反復借入ができ、返済については、一定のミニマムペイメント(最低支払い義務額)でよいというローンの返済方法。一定の与信枠の範囲内なら何回でも繰り返して借入ができることから、リボルビング(回転、反復)ローンと呼ばれている。
【ローン】
貸し金。融資。住宅ローン、自動車ローンといった使途目的による融資のほか、使途目的を限定しないフリーローンもあります。返済期間が長く、金額も大きく担保を要するもの(例えば住宅ローン)は金利が低く、短期で小口・無担保のもの(例えばカードローン)は金利が高めになります。
【ローンカード】
CDやATMから自動融資を受けることのできるローン専用カードです。銀行や消費者金融専門会社が発行しています。
【ローン提携販売】
融資業者(ローン会社)が特定の販売業者と融資に関する提携契約を結び、消費者に商品の購入資金を貸し付ける方法です。
【ローン手数料】
ローン契約の際の契約手数料、保証料などのことをさします。「キャッシング手数料」「割賦手数料」などのように、「金利」の意味で混同して使われる場合も多いです。
■貸金業
【貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)】
貸金業法ともいいます。1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日公布、同年11月1日に施行された法律です(それまでの「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」は廃止)。この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて、 「貸金業規制二法」と呼ばれています。貸金業規制法の骨子は
(1)貸金業を行なう者は事前に登録することの義務付け(登録制)
(2)契約書、領収書の発行、取立て行為の規制など各種業務内容についての規制
(3)貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立)
(4)大蔵省(現金融庁)に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を付与
(5)みなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済)
などです。なお、1999(平成11)年12月に「出資法」とともに罰則強化を含む改正が行なわれ、2000年6月1日から施行されています。
【貸金業協会】
貸金業者の業界団体(社団法人)をさします。貸金業規制法では、貸金業者は各都道府県に「貸金業協会」と、これらの協会から成る「全国貸金業協会連合会」を設立できると規定しています。また、同協会の目的について、1.法令遵守のための会員に対する指導・勧告、2.消費者からの苦情の解決、3.貸金業者従業員に対する教育・研修、4.協会会員の過剰融資の防止、などを明示しています。なお、貸金業協会の会員は消費者金融業者だけでなく、「信用貸し」「手形割引」「不動産担保」など、銀行以外のすべての金融業者が含まれます。貸金業法では、貸金業を行う者の「登録」は義務付けていますが、協会への加入については「任意制」をとっています。
【貸金業者】
預金を受け入れず、融資(金銭の貸付または金銭の貸付の媒介)を業として行うものをさします。この中には、個人金融を中心とした消費者金融、クレジットカード会社、企業金融を中心とした事業者向け金融、リース会社等多くの業態が含まれます。貸金業規制法では、貸金業者を「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行うものをいう」と規定しています。ただし、1.国または地方公共団体が行うもの、2.貸付けを業として行うにつき、他の法律に特別の規定のある者(例えば「銀行」など)が行うもの、3.物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの、4.事業者がその従業者に対して行うもの、などは例外としています。
【貸金業者の業務運営に関するガイドライン】
1998(平成10)年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴ない、金融庁が発出した事務ガイドラインをいいます。
【貸金業者の業務運営に関する通達】
1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達のことです。正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」といいます。この通達は、「登録」「業務」「貸金業協会」の3つの事項から成っており、具体的な用語の定義や業務規則を説明したものです。なお、この通達は1998(平成10)年6月に廃止されましたが、その内容は省令や金融庁の事務ガイドラインに引継がれています。
○クレジットカードの基礎知識
■クレジットカードとは?
クレジットカードとは、使用者の信用に基づいて発行されるカードで、使用者はこのカードを使い、カード会社が予め定めた条件(利用限度額や有効期間)の範囲内で、商品を購入したり、サービスを受けたりすることが出来ます。また、商品代金を分割払いやボーナス一括払い等、後払いにすることが出来ます。尚、一般的なクレジットカードで利用可能な機能・サービスを大別すると、下記の通りとなります。
1.決済手段
現金の代わりに商品代金やサービス利用料金の支払に利用できます。
2.クレジット(信用販売)機能
商品代金やサービス利用代金の支払を分割払いにしたり、ボーナス時一括払いにする事が出来ます。
3.キャッシング・ローン機能
カードを利用して指定のATM・CDでキャッシング(翌月一括返済)やカードローン(リボルビング払い)を利用する事が出来ます。
4.ポイントサービス
利用金額に対してポイントが加算され、獲得ポイントに応じてカード会社の用意する商品・商品券等と交換したり、キャッシュバックを受ける事が出来ます。
5.付帯保険サービス
カード契約者を対象に、旅行保険やショッピング保険等の保険サービスが提供されます。
6.指定店舗での割引特典
カード会社の指定する店舗、加盟店でのカード決済(カードの提示)で代金が割引となる特典です。
7.その他
海外でのヘルプデスクサービスやチケット取得代行、ゴールド会員限定で空港ラウンジサービスや航空機の遅延損害保険等、様々なサービスが提供されています。
■支払方法について
クレジットカードの支払方法は、極論1回で払うか分割して払うかになりますが、分割して支払う方法としては「分割払い」と「リボルビング払い」、「フレックス払い」等があります。
1.一括払い
クレジットカードの支払方法のうち、最も基本的な支払方法となります。カード会社指定の締め日までに、利用した利用代金を翌月または翌々月に一括払いする方法です。
2.分割払い
クレジットカードの利用代金を分割して支払う方法です。分割回数はカード会社によって異なりますが、3回払い、6回払い、12回払い等が指定可能です。厳密に言うと、2回払いやボーナス一括払いは「分割払い」には含まれません。
3.ボーナス一括払い
利用者のボーナス支給に合わせて支払日を設定する支払方法です。
4.リボルビング払い
利用件数・金額に関わらず毎月の返済金額を一定額に設定して支払う方法です。支払額の設定の仕方によって下記のように細分化されます。
・定額リボルビング払い:毎月の支払額をあらかじめ指定して支払う方式
・定率リボルビング払い:利用残高に一定割合を乗じて返済額を決定する方式
また、上記の分類に加え、利用残高の額によって定額や定率が変化する「残高スライド定額リボルビング払い」や「残高スライド定率リボルビング払い」等があります。
5.フレックス払い
リボルビング払いの変形的な支払方法で、リボルビング払いが常に一定額を支払うのに対し、予め指定した最低支払額を上回る金額であれば、いくらでも支払う事が出来る支払方法です。シティバンク・クリアカード、三井住友VISAカードの「マイペイすリボ」、DCカードJizail、JCB【Arubara】等が採用しており、その支払いの自由度の高さから「あるとき払い型カード」等と呼ばれている。
■ポイントプログラムについて
各社のクレジットカードでは、多くの場合カードの利用額に対して付与されるポイントがあり、ポイントの有効額に応じて各カード会社の用意する商品や商品券、キャッシュバックなどの特典を用意しています。ポイントの有効期限やポイント交換の際のレートがそれぞれ異なりますので、チェックすることをお勧めします。
また、リボルビング払いにするとポイントが2倍加算されるなど、支払方法の選択によって変わったり、一定の利用額を超えるとボーナスポイントが加算されたり、翌年のポイントのレートが上がるなどの特典があります。特に、JCBドライバーズプラスやNICOSケータイカードといった、支払う料金の種類を限定してより有利な条件でポイントが加算されるものもありますので、自分で利用頻度の高いものに合わせてカードを作るとよりお得です。
■付帯保険について
クレジットカードに付帯する特典として代表的なものの一つに付帯保険があります。基本的には、自動付帯保険となっていますので、特に手続き・申込や保険料を利用者側で負担する必要も無い、お得で安心なサービスといえます(一部オプション申込や保険料の負担が必要なものもあります)。
特に海外旅行、海外出張の多い方には渡航の度に海外旅行傷害保険を申込むのは手間ですし、不経済です。その点、クレジットカードの付帯保険であれば、持っているだけで若しくは海外での決済手段として利用する事で、もしもの場合の補償対象となります。
尚、クレジットカードに付帯する保険として代表的なものは下記の通りです。
1.海外旅行傷害保険
海外旅行中の病気やケガを補償してくれる保険サービスです。海外旅行中はいつでも補償対象となり、疾病治療費や賠償責任・携行品損害にも対応してくれるものもあります。
2.国内旅行傷害保険
国内での旅行や出張中の病気やケガを補償してくれる保険サービスです。国内航空機・船舶・バス・タクシーなどの公共交通乗用具搭乗中傷害保険、宿泊火災傷害保険、主催旅行参加中傷害保険等がセットされているものもあります。
3.ショッピング保険
クレジットカード決済で購入したものに対して購入日から一定期間内での盗難・紛失・破損を補償してくれる保険サービスです。「ショッピングプロテクション」・「ショッピングガード保険」、「お買い物安心保険」等カード会社によって若干呼び名が変わるが基本的なサービス・保証内容は同一です。
■利用限度額
通常、クレジットカードには月々利用できる限度額が設定されております。限度額は利用状況や返済実績により変化し、利用可能な信用枠が広げられる場合があります。
■国際カード
国内・海外で使用できるカードのことを指します。VISAカード、Master Card、JCBのほか、American Expressなどが代表的なものといえます。
■盗難・事故防止
クレジットカードを手にしたら、最初にカードの裏の所定欄にサインをしてください。海外での使用を考えているのであれば、英語のサインではなく、比較的まねのされにくい漢字で記入しておくという防止策もあります。サインのないカードが不正使用された場合は、損害額が補償されないのでご注意ください。
■カードをなくしたら
カードをなくしたと気づいたら、すぐにカード会社へ連絡し、使用できないようにする手続きをとる必要があります。海外旅行へいく場合には、パスポートナンバーのほかクレジットカード番号、旅行先にあるカード会社の連絡先番号を控えておくようにすると、再発行手続きもスムーズに行ってもらうことができます。
■キャッシングサービス
国内・海外の提携カードマークの付いたキャッシュディスペンサーで現金を借りる事ができます。通常のカード利用限度額とは別に、キャッシング利用限度額が設定されているカードなど、所有するカードにより条件が異なりますので、各社の資料でお確かめの上ご利用ください。
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